• ご来院について

限度額適用認定証

ご入院の時は、
オンライン資格確認
(限度額適用認定証)にご協力
ください。
(70歳未満の方)

限度額適用認定証を提示して頂くと、
窓口でのお支払い額が少なくなります。

例えば、10日の入院で、1,337,670円
の医療費がかかった場合

(国民健康保険加入で
自己負担3割の患者さんの場合)

認定証を提示しない:自己負担額 401,300円

arrow_drop_down

認定証を提示した場合:自己負担額 90,806円

認定証を提示するだけで310,494円
もお支払い額が少なくなります。

※ 上記は一例です。
入院期間が複数月にわたる場合等、
条件によりお支払い金額は変わります。
※ 窓口負担金の軽減措置であり
医療費の総額は変化いたしません。

お手続き方法

オンライン資格確認を利用する

当院はオンライン資格確認を導入しているため、患者さんの同意をもって限度額認定証の情報を取得することが可能です。
その場合、患者さんの手続き(下記「限度額認定証を利用する」を参照ください)は不要となります。
当院1階資格確認ブースにて同意の手続きをお願いいたします。
なお、患者さんの状況によりオンライン資格確認で限度額の情報が確認できない場合は、下記の手続きが必要となります。

限度額認定証を利用する

加入されている保険者へ患者さんご自身または家族等から申請していただく必要があります。

  1. 1
    保険証の発行元へ申請方法をお問い合わせください。
  2. 2
    申請を行い、限度額適用認定証を取得します。
  3. 3
    入院時もしくは入院中に当院1階資格確認ブースヘ提示してください。

注意事項

  1. 1

    月を遡っての発行は出来ない場合が多いようですので、手続きはお急ぎください。

    例えば、4月に入院して手続きは5月に行った場合、限度額適用認定証は5月1日から利用できるものしか発行されません。
    ※入院する前から手続きが出来ますので、入院前に申請しておくのが有効です。

  2. 2

    保険診療対象外の費用(特別室料、食事負担金等)は自己負担額に含まれません。

  3. 3

    病院への提示が遅れるとご利用になれない場合があります。

    例えば、7月から有効な限度額適用認定証を取得していても、病院への提示が8月になりますと7月分の診療費については、限度額適用認定証を適用出来ません。

診断書、証明書等の
申請方法のご案内

診断書、証明書等の申請方法のご案内

診断書や証明書等の作成依頼は、1階医事受付にて承っております。

平日の8:30〜17:00までに1階医事受付にお越しください。
申請の際及び受領の際は、以下の身分証明書の提示が必要となっております。

  1. いずれか1点

    運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、学生証

または

  1. いずれか2点

    保険証、住民票、年金手帳、資格証明書、母子健康手帳、公共料金の領収書

また、ご家族等代理人の方が受け取りの際は、ご家族等代理人の方の身分証明書と委任状が必要です。申請時に1階医事受付よりお渡しします。
申請時以降にご家族等代理人の方が受け取りに来院されることが決まった場合は、下記よりダウンロードし、1階医事受付へお持ちください。

上記に加え患者さんご本人の診察券も一緒にお持ちください。

文書の作成には、2週間程度お時間をいただきますので、予めご了承ください。作成が完了した後、担当者よりご連絡いたします。

初診・再診・時間外受診にかかる特別な料金・文書料・分娩料について

初診にかかる特別な料金
(初診時選定療養費)

初診に際し、他の医療機関からの紹介状(診療情報提供書)なしで受診する場合、選定療養費として7,700円(消費税込)をご負担いただきます。この選定療養費は保険対象外(自費)となっております。

再診にかかる特別な料金
(再診時選定療養費)

病状が安定し、当院医師から他の医療機関への紹介を申し出たにも関わらず、引き続き当院を受診する場合は、選定療養費として当院を受診のつど3,300円(消費税込)をご負担いただきます。この選定療養費は保険対象外(自費)となっております。

時間外受診にかかる特別な料金
(時間外選定療養費)(令和6年3月1日より)

当院で票傍する時間以外で受診する場合、時間外選定療養費として8,800円(消費税込)をご負担いただきます。この時間外選定療養費は保険対象外(自費)となっております。

初診・再診にかかる選定療養費とは

選定療養費とは、保険医療機関の機能分担推進を図るため健康保険法により定められた制度です。特定機能病院と地域医療支援病院で400床以上の病院には選定療養費の徴収が義務付けられています。
ただし、次の場合は選定療養費の対象から外れます。

  • ・救急車などで来院された方(緊急診療が必要なことを医師が判断した場合に限る)
  • ・各種公費負担制度の受給中である方(子育て支援医療・ひとり親家庭等医療は除く)
  • ・全診療科に適用される制度:原爆医療・生活保護・心身障害者医療
    対象診療科にのみ適用される制度:予防法・自立支援・小児疾患・特定疾患・大気汚染
  • ・当院の別の診療科を受診中の場合
  • ・特定検診、がん検診等の結果、文書による精密検査の指示があり、精密検査目的で受診する場合
  • ・外来受診後そのまま入院となった場合
  • ・災害救助法の適用による被害を受けた場合
  • ・労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の場合

紹介状をお持ちいただければ選定療養費のご負担はございませんので、当院受診の際は紹介状をお持ちいただくようお願いいたします。

時間外受診にかかる選定療養費とは

当院は『生命危機を伴う重症及び複数の診療科領域にわたる重篤な救急患者を受け入れる救命救急センター』と『地域周産期母子医療センター』の指定を埼玉県より受けております。
そのため、入院を必要とするような重篤な患者さんに向けて24時間体制で救急医療体制を維持しております。この体制を維持するために、『保険医療機関及び保険医療養担当規則 保険医療機関が表示する診療時間以外における診療』によって、緊急性の低い軽症と医師が判断した方から選定療養費を徴収することが認められております。
この制度に基づき、当院では時間外選定療養費を徴収します。
ただし、次の場合は時間外選定療養費の対象から外れます。

  • ・小児(中学生まで)の方である場合
  • ・緊急を要するため、当院の時間外外来受診を目的とした他院からの紹介状をお持ちの場合
  • ・受診後、そのまま入院した場合
  • ・当院で治療中の疾患の症状が増悪した場合
  • ・当院で出産を予約していて産科救急を受診した場合
  • ・当院の医師からあらかじめ時間外の受診を指示された場合
  • ・生活保護法による医療扶助の対象である場合
  • ・特定疾患または障害などの各種公費負担制度受給対象である場合
  • ・労働災害・公務災害・交通事故の場合

分娩料について

分娩料(非課税)は以下のとおりとなっています。

出産費用 約580,000円
  • ※上記金額は、正常分娩で一般病室利用して入院した場合のお産費用総額(分娩料、入院料、食事代、胎盤処理料、新生児介補料、病衣・おむつ代、処置・検査費用等、産科医療保障制度掛金)の概算金額となります。
    ただし、おむつ代については、母が退院し、児が病児として継続入院される場合には入院費の他に別途(1日あたり1,320円)ご負担いただきます。また、有料個室を利用した場合やハイリスク分娩等の場合は、更に別料金が発生いたしますのでご了承願います。
  • ※直接支払制度(妊婦が加入している医療保険者に病院が変わって請求する「出産一時金50万円」)をご利用される場合、58万円との差額となる8万円を預り金(入院保証)として、入院前にお支払頂きます。よって、退院時の清算の際、かかった費用が58万円(入院保証金8万円+出産一時金50万円)より多ければ、不足分を窓口で支払い、58万円以内に収まった場合は、返金をさせて頂きます。なお、30週前後に産婦人科外来で「直接支払制度のご案内」をお配りしますので、次回外来日に会計窓口でお納め下さい。

出産入院時の診療費に係る
消費税額の誤徴収について

令和4年12月27日
独立行政法人国立病院機構埼玉病院
病院長

出産入院時の診療費に係る
消費税額の誤徴収について(お詫び)

 この度、当院において、平成3年の消費税法改正により非課税とされている出産入院時の費用(ABR検査、タンデムマス検査、出産入院時のおむつ代)について、その一部を誤って課税処理していたため、消費税額を誤徴収していたことが判明いたしました。当院の不手際により、ご迷惑をおかけしました皆さまに対し、心よりお詫びを申し上げます。
 今後はこのようなことがないよう、職員の理解の増進及び院内における確認体制の構築などの再発防止に取り組んでまいります。

  1. 1

    概要

    当院が請求した出産入院に係る一部の診療費において、本来であれば消費税額を非課税として計算するところを、医事会計システムによる診療費の計算において誤って課税として計算していたため、消費税額を誤徴収していたものです。なお、本件に関する消費税の修正申告については、今後の消費税の申告に併せて行うこととしています。
    また、当院で保管されていた会計データ等で特定できた返金対象となる方の数及び返金額等は、以下のとおりとなっております。

    1. 1
      確認期間:平成25年4月1日から令和4年8月3日
    2. 2
      返金対象となる方の数:2,802人
    3. 3
      返金額の総額:3,638,179円(遅延損害金を除く)
  2. 2

    経緯

    令和4年7月 課税区分の誤りが判明
    令和4年7月~9月 返金対象となる方の特定及び返金額の精査
    令和5年1月中旬~ 返金対象となる方へお詫びの文書を送付、相談窓口を設置
  3. 3

    対応方針

    本件に関する相談窓口を設置します。当院で保管している書類で消費税の誤徴収が特定できた返金対象となる方には、誤徴収した消費税相当額及び誤徴収によって生じた遅延損害金を返金します。
    また、当院で保管している書類で特定できなかったものの、ご本人等からの個別のお申し出については、当時の関係書類により誤徴収の状況を確認のうえ、誤徴収した消費税相当額及び誤徴収によって生じた遅延損害金を返金します。

  4. 4

    返金方法

    原則として、口座振り込みとさせていただきます。
    返金対象となる方には、返金額や返金方法等に関する案内を送付しますので、同封の書類に必要事項をご記入いただき、返信用封筒でご返送いただきますようお願いいたします。

  5. 5

    相談窓口の設置

    本件に関する相談窓口を設置しましたので、お心当たりのある方、ご不明な点がある方は、ご連絡をお願いいたします。
    なお、病院職員が電話等により、口座の暗証番号をお聞きすることはありません。返金手続きにあたっては、お詫び状に同封した返信用封筒によるご連絡をお願いしております。
    くれぐれも、「なりすまし」にご注意いただきますようお願いいたします。

    (相談窓口)

    独立行政法人国立病院機構埼玉病院 企画課医事室
    TEL:048-462-1101
    E-mail:209-inquiry@mail.hosp.go.jp
    受付時間:8:30~17:15(土日祝日を除く)

  6. 6

    再発防止策

    1. 1
      平成3年の改正によって非課税となった費用だけでなく、改めて当院で徴収している費用等について、課税区分の取り扱いが適正であることを確認します。(令和4年8月実施済み)
    2. 2
      消費税に関する会計事務を通じた研修に参加し、職員における消費税に対する理解を深めます。(令和4年11月参加済み)
    3. 3
      消費税改正時や医事会計システムの仕様変更時には、税理士等とも十分に連携し適切に対応します。
  • 診察の予約・変更

    1. 初診   8:30〜12:30
      再診 13:30〜16:30
    2. 電話で初診予約・予約変更ができます。

      048-462-1201

    1. 外来受付 月曜日~金曜日
    2. 休診日 土曜・日曜・祝日・年末年始
Copyright© National Hospital Organization Saitama Hospital All Rights Reserved.
  • 文字サイズ
  • 標準
  • 大きく
  • 背景色